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インボイス制度とシステム対応

インボイス制度とは

2023年10月1日から開始される制度で「インボイス」を用いて仕入税額控除を受ける仕組み

インボイスとは「適格請求書」のことで「登録番号」「適用消費税率」「消費税額」が記載される。

インボイスを交付できるのは「適格請求書発行事業者」に限られる。

インボイスの発行、保存がない場合、消費税の仕入額控除が受けられなくなる。

仕入額控除とは消費税の二重課税を解消するための制度

ある商店で、8、000円で仕入れたものを10,000円で販売する場合

仕入れの時に8,000円と消費税880円を合計した、8,800円を仕入業者に支払う。

販売するときに、10,000円と消費税、1,000円を合計した、11,000円をお客さんから受け取る。

本来1,000円は税金なので国に収める必要があるが、そもそも仕入れの段階で消費税分の800円を余分に支払っている。

収める1,000円とすでに支払った800円を相殺して、200円だけ収めれば良いことになっている。

つまり、仕入れから販売した時の利益(自分が加算した価値)に対してのみ、消費税を払えば良い。

企業に求められる対応

売り手としての対応

得意先が自分の会社からものを仕入れる場合、適格請求書発行事業者であり、適格請求書を発行することが求められる。

もし、適格請求書を発行できない場合、得意先は仕入れ額控除を受けられず消費税を二重払いする必要がある。

システム対応

適格請求書を発行できるようにする必要がある。

適格請求書に記載する項目

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率が適用されている商品がわかるようにする)
  • 税率ごとに区分した消費税額(消費税10%商品の合計値と消費税、消費税8%商品の合計値と消費税)
  • 請求書受領者の氏名または名称

買いてとしての対応

適格請求書発行事業者から仕入れをして支払った消費税と、適格請求書発行事業者以外から仕入れをして支払った消費税を別で管理する必要がある。

適格請求書発行事業者以外から仕入れを行った場合は、受取消費税との相殺ができないため。

また、免税事業者(課税売上1,000万円以下の事業者)など「適格請求書発行事業者」以外の仕入先から購入した場合でも所定の要件を満たすと、経過措置の6年間は一定割合で仕入税額控除が可能(2026年10月1日までは80%控除可能、2029年10月1日までは50%控除可能)

交付を受けたインボイスを保存する必要がある。

システム対応

支払消費税を区分やフラグなどで2つ(適格請求書発行事業者から購入、適格請求書発行事業者以外から購入)に分けて管理する必要がある。

納税額を計算する際に、適格請求書発行事業者以外に支払った消費税は、受取消費税から差し引かないように対応する必要がある。

免税事業者について

これまで課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者として消費税を収める必要はなかったが、今後は消費税の申告義務が生じる。

今までは、消費税を受け取ってもそれを納税せず、利益にできたが今後はできなくなる。

適格請求書発行事業者でなければ、企業側が取引を続けてもらえないといった懸念もある。

経費精算の対応

今までは税込3万円以内の仕入れでは領収書がなくとも帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められていたが、インボイス後はそれがなくなる。

インボイス後も帳簿のみの保存で仕入額控除が認められる場合

※経費精算に関連しそうなもののみ

  • 公共交通機関である船舶、バス又は鉄道による旅客の運送(3万円未満のみ)
  • 自動販売機、自動サービス機により行われる課税資産の譲渡など(3万円未満のみ)
  • 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
  • 入場券などが使用の際に回収される取引
  • 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当等に係る課税仕分け

必要な対応

  • 登録時にインボイスの保存が必要となるものについてはその登録を求める。
  • 品目の判定だけでなく、品目+金額の判定も必要(3万円以上の交通費など)
  • 「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるケース」の帳簿出力機能
  • 「適格請求書発行事業者」以外からの購入の場合、税区分を変更するなどの対応が必要

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hazukei
「はずけい」と申します。 この度一児の父となりました。まだ実感はわかないのですが、猛烈に忙しくなりそうです。楽しみつつ頑張りたいと思います!