株、ファイナンス

消費税10パーセント、軽減税率の対応

2019年10月に消費税10%に引き上げられる。それに伴った制度や事業者の対応をメモ。

経過措置

旅客機の運賃など、利用するのが10月1日以降でも、 9月30日までに支払いが済んでいれば税率は8%。

電気料金など10月1日前に契約が完了している場合、翌年(2020年)の10月31日までは税率8%。

請負工事などで、2019年4月1日までに契約が完了しており、 10月1日までに引き渡しが完了している場合は8%。

などなど

取引によって、事業者は8%と10%の税率を使い分ける必要がある。

軽減税率

増税後も一部の品目には8%の税率が適用される。

・外食、酒類、ケータリングなどの出張料理を除く飲食料品全般。

・週2回以上発行される新聞。

経過措置

増税後に品物やサービスを受け取る場合も、8%の税率が適用されるパターンがある。

・旅客運賃で、増税前に購入し、増税後に利用した場合。

・増税前から払っている電気料金など(ただし増税1年後まで)

・請負工事で、31年4月1日までに締結した工事。

等々

区分記載請求書等保存方式の導入

請求書に軽減税率対象品目がある場合は、その旨を記載する必要がある。

8%と10%の税率ごとに、合計した金額を別途記載する必要がある。

適格請求書発行事業者登録制度

2021年10月から、適格請求書発行事業者への登録ができるようになる。

登録を受けていないと「適格請求書」を発行できず、適格請求書が買い手の仕入れ税額控除の条件となる為、すべての売り手は登録する必要がある。

適格請求書(インボイス)

2023年10月から適格請求書保存方式が導入される。

請求書に適格請求書発行事業者登録番号を記載する必要がある。税率ごとの合計額に加え、消費税額も記載する必要がある。

取引相手の求めに応じて適格請求書を交付する義務及び、交付した適格請求書の写しを保存する義務が発生する。

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hazukei
「はずけい」と申します。 この度一児の父となりました。まだ実感はわかないのですが、猛烈に忙しくなりそうです。楽しみつつ頑張りたいと思います!